貞山運河倶楽部 規約

第1条 (名称)

本会は、貞山運河倶楽部と称する。

 

第2条 (目的)

本会は、歴史遺産の貞山運河等を利活用し、地域の活性化を図り地域の魅力向上に寄与することを目的とする。

 

第3条 (事業)

本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

(1)貞山運河に関連する地域活性化のための事業及び行事の企画、実施。

(2)貞山運河に関連する情報の収集と発信。

(3)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。