Teizan Canal Club
第1条 (名称)
本会は、貞山運河倶楽部と称する。
第2条 (目的)
本会は、歴史遺産の貞山運河等を利活用し、地域の活性化を図り地域の魅力向上に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)貞山運河に関連する地域活性化のための事業及び行事の企画、実施。
(2)貞山運河に関連する情報の収集と発信。
(3)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。