貞山運河倶楽部 規約
第1条 (名称)
本会は、貞山運河倶楽部と称する。
第2条 (目的)
本会は、歴史遺産の貞山運河等を利活用し、地域の活性化を図り地域の魅力向上に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)貞山運河に関連する地域活性化のための事業及び行事の企画、実施。
(2)貞山運河に関連する情報の収集と発信。
(3)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条 (会員)
本会は、本会の事業に賛同する個人または団体によって構成する。
2 会員には、以下の種別を設ける。
(1)サポーター(総会において議決権がある会員)
第5条 (役員および監事)
本会に次の役員および監事をおく。役員は事務局としての役割を担う。
2 役員のうちより、代表、副代表、会計を選出する。
3 会の健全な経理運営のために監査役として、監事1名を選出する。ただし監事は役員と兼ねることはできない。
第6条 (役員の任務)
役員は次の任務を行う。
(1)代表は、本会を代表し、運営を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に支障があるときはその職務を代行する 。
(3)会計は、会計事務を担当する。
第7条 (役員の任期)
役員は総会において選出し、その任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 (財務)
本会の財務は、次の通りとする。
(1)サポーターの会費、イベント参加費、寄付金、協賛金、各種助成金、業務受託金等をもってあてる。
(2)会費は年額一口3,000円とする。
第9 条 (総会)
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、サポーターをもって構成する。
3 通常総会は、事業年度終了後に開催する。なお必要に応じて臨時総会を開催できる。
4 総会の議決は出席者の過半数の賛成を持って成立する。
第10条 (事業年度)
本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第11条 (事務局)
本会の事務局は別に定める。
第12条 (設立日)
本会の設立日を以下のとおりとする。
2019年 6月 1日
付則
本会規約は、2019年6月1日より施行する。